神戸・名古屋の皆様の悩みを取り払い、
生活をサポートする法律事務所
「離婚問題」は、何から始めたら良いの?どれぐらい費用がかかるの?財産分与は?親権者は?養育費は?など、たくさんの不安や疑問があることと思います。
離婚は、人生の中でも大きな選択の一つです。新しい一歩を踏み出すためにも、思い残すことがないようにすることが大切です。
離婚には、協議離婚、調停離婚、裁判離婚があり、いずれにせよ、個人で行うには時間と労力が必要になり、スムーズに進まないことも多くあります。
そこで、早期から弁護士に依頼をしていただくことで、スムーズに手続きなどを行うことが可能となります。
まずはご相談いただきましたら、弁護士法人リーセットの経験豊富な弁護士が最善の案をご提示し、サポートして参ります。
Type of divorce
協議離婚とは当事者間の話し合いによって成立する、最も簡単な離婚方法です。
外の離婚方法と比べて費用や時間がかからないことが特徴です。
協議離婚をする場合には、夫婦間で離婚の合意をすることが必要になります。
調停離婚とは裁判をするのではなく、裁判所において第三者(調停委員)を介して相手方と話し合いを行います。
相手方が離婚に応じない場合には離婚を成立することはできません。
「調停前置主義」という制度があり、調停を行わずにいきなり裁判を行うことができないのが原則となっています。
協議や調停を経ても離婚が成立しない場合は、裁判で離婚を申立てます。
離婚が認められるためには、法律で定められている「離婚原因」があることが必要となります。