神戸・名古屋の皆様の悩みを取り払い、
生活をサポートする法律事務所
弁護士法人では、設立以来様々な分野の債権保全・債権回収を行って参りました。
債権回収については、時効に留意しつつ、それぞれの事案にあった回収方法を決めることが重要になります。
たしかな実績とノウハウで、債権保全・債権回収を行います。
Debt collection method
内容証明郵便とは、いつ、どのような書面を誰が誰に出したのかということを、郵便事業株式会社が証明するものを言います。
支払いを遅滞している債務者に弁護士名義で内容証明による督促をすることにより、任意に支払ってもらえる可能性があります。
内容証明郵便を出しても相手方が支払いをしない場合、法的措置をすることも考えられます。この場合に考えられる法的手続としては、通常訴訟、督促、少額訴訟が考えられます。それぞれ、メリット、デメリットがあるため、事案に応じた対応を検討する必要があります。
Debt protection
法的手続による和解や判決をした場合でも相手方の財産が散逸してしまっては、強制執行手続による債権回収もできなくなります。
そのような場合にも備え、訴訟を提起する前に仮差押えなどの債権保全手続を講じる必要があります。